アジア太平洋マネジメントからのお知らせ

医薬品等の個人輸入について

個人輸入代行業者は、その参入障壁の容易さより、数多く存在します。個人輸入とは本来、日本で認可されていない医薬品等(サプリメント等を含む)を、海外から自己が使用する目的において、輸入する行為を指します。

一方で、『個人輸入代行』とは、仕入価格と販売価格の差益(いわゆる小売利益)を目的に、個人輸入の代行業務を行うことで、その行為自体が薬事法で禁止されております。厚労省では、こうした個人輸入代行業者を『悪質業者』と定めており、取締りの厳格化が期待されます。

この度、厚生労働省より通知がなされましたので、下記URLをご参考にされて下さい。

厚生労働省:http://www.mhlw.go.jp/topics/0104/tp0401-1.html