サービス内容

 


(1)主要な取扱い業務
● 債務超過企業の経営改善・企業再生
● 資金繰り難に陥った企業の資金計画とその後の対応
● 設備投資時の事業計画書作成と資金計画の立案
● 売上増加時の増加運転資金計画の立案とその後の対応
● 創業(起業)時の事業計画書作成と資金計画の立案
● 事業計画書(中期経営計画等含む)や経営改善計画書等の策定
● 借入金返済の負担による資金計画の立案
● 事業承継等に備えた経営者保証の解除に向けた施策
● 経営者の意向を反映させた社内の制度設計(ルール・規程)構築
● 公的機関、民間企業での財務・金融及び創業セミナー等の開催
● その他、財務・金融・経営への助言・相談業務

 
(2)取扱いを行わない業務
● 法務・税務・労務等に係る案件
● スポット契約(成功報酬契約)による資金調達
● スポット契約(成功報酬契約)による各種補助金・経営革新計画等の作成・申請
● 助成金申請、事業承継に係る税制問題及びM&A案件
● 経営革新計画の作成代行、ISO認証及びPマーク申請等
● その他、各種法令等に反する業務

 
(3)対応地域
● 顧問契約:西日本全域(原則として沖縄から大阪まで。福岡市を起点として日帰り対応が可能な東京等は可能)
● 講師業務:日本全域
 
(4)セミナー講師について
アジア太平洋マネジメントでは、公的機関や上場企業を含め、数百回に及ぶセミナーでの講師業務を行っております。「財務分析」又は「金融取引」という難解なイメージが先行する分野において、大学での受講者アンケート結果では「理解度」・「満足度」・「役立ち度」の何れの項目についても100.0%を達成致しました。また年間約100本の社内セミナーを行う上場企業において、満足度ナンバーワン講座にも選ばれました。財務や金融といった分野において講師をお探しの公的機関様や民間企業様、その他機関様におかれましては、是非一度、ご検討願います。
 
(5)経営コンサルタントの専門性
「何でも出来る」は、「何も出来ない」ことと等しい―。アジア太平洋マネジメントでは、このように考えています。一言で「経営」といえど、商品開発・生産管理や物流、営業や財務、マーケティングや人材育成と、企業経営を取りまく諸問題は、多岐にわたります。これらを、高い専門性をもって「全て出来る」という包括的な経営コンサルティングを、アジア太平洋マネジメントでは目指しておりません。
財務と金融という切り口により、その専門性を深く追求し、企業様への本質的な業務改善・合理化に資する質の高いサービスを提供してまいります。
 
(6)明瞭な料金体系
アジア太平洋マネジメントでは、企業規模や財務内容に応じて、明瞭な料金体系を作成しております。その場での言い値で料金が決定することはありませんので、ご安心ください。また、融資ブローカー業務とは異なるため、顧問料金及び交通費実費以外に、成功報酬等の名目で追加費用が掛かることは一切ございません。
 
(7)コンサルティングの順序
何れのケースについても、まずは決算書を分析の上、当該企業の現在の立ち位置を把握するところから始まります。増加運転資金を調達したい、設備投資を行いたい、将来はこのような事業展開を描いている―、それらの希望や夢を叶えるためにも、まずは自社が「良い会社」なのか「普通の会社」なのか、それとも「改善を要する悪い会社」なのか。自社の立ち位置を把握した上で、将来展望を考えていくことが基本的プロセスとなります。
 
(8)契約形態
時間単位での経営相談や、セミナー講師としてのご依頼を除き、原則として顧問契約の形態をとります。これは、①スポット(成功報酬型)契約で銀行折衝を行っても、信頼関係は構築出来ないこと②融資を得ることがゴールなのではなく、その資金を元に創業や経営改善、設備投資等を成功させることが本質的な目的であること③そもそも、融資ブローカーが主業務とする「金銭の貸借の媒介」(融資斡旋)は貸金業法上の登録が必要であり、無登録での融資斡旋は違法行為である、といった点が挙げられます。
 
(9)プロセス
アジア太平洋マネジメントでは、融資斡旋に係る直接的報酬を得ることなく、事業計画書や経営改善計画書等の策定と履行、その進捗のモニタリング(管理)を通じ、金融機関から付与される格付値・債務者区分を改善することを手段として、当該企業の本質的な経営改善と、取引金融機関との信頼関係を構築致します。
尚、「財務」というと「難しい」、「机上の空論」といったイメージが先行致しますが、「決算書の読み方が分からない」という水準を前提として、丁寧に説明を行ってまいりますので、ご安心ください。
 
(10)業法に係る問題と対応方法
助言の内容及び範囲にもよりますが、法務に係る助言を行うことは弁護士法に、税務に係る助言を行うことは税理士法に、労務に係る助言を行うことは社労士法に違反します。アジア太平洋マネジメントとの顧問契約期間中に、それらの各種問題が生じた場合には、速やかに有資格者の紹介を行い、迅速な解決を図ります。
 
(11)その他
個別案件の相談、その他ご質問等は、お気軽にお問い合わせフォームよりお問い合わせ願います。